障害福祉サービスを利用するとき、「受給者証が必要です」と言われて戸惑う方もいるのではないでしょうか。受給者証は、就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービスを利用するために、市区町村から支給決定を受けた人へ交付されるものです。
ここでは、取得までの流れや申請先、必要書類、発行期間、相談支援事業所について分かりやすく解説します。
受給者証をもらうには?まずは取得までの流れを確認
手続きは利用するサービスや自治体によって異なる場合がありますが、まず全体像を知っておくと安心です。
受給者証取得までの基本的な流れ
基本的な流れは次のとおりです。
- 市区町村や利用したい事業所へ相談
- 障害福祉サービスの利用申請
- 自治体による聞き取り・調査
- サービス等利用計画案を作成・提出
- 自治体が支給決定
- 受給者証を交付
- 事業所と契約して利用開始
厚生労働省でも、利用申請後に本人の状況や利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえて市区町村が支給決定する流れが示されています。
受給者証の申請先・条件・必要書類
申請先や必要書類は、本人の状況によって異なります。
申請先は住んでいる市区町村
申請先は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口です。名称は自治体によって異なります。
利用したいA型・B型事業所が決まっている場合は、事業所へ相談しながら申請を進める方法もあります。
受給者証を取得できる人の条件
障害福祉サービスは、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・対象となる難病などがある方が対象です。ただし、サービスごとに利用要件があり、本人の状況や利用意向などを踏まえて自治体が支給決定します。
申請時に必要になる主な書類
一般的には、以下のような書類を準備します。
- 障害福祉サービスの支給申請書
- 本人確認・マイナンバー関係書類
- 障害の状態を確認できる書類
- 自治体から提出を求められた書類
障害者手帳は確認書類として使えますが、手帳がなくても申請できる場合があります。例えば精神障害の場合、精神障害者保健福祉手帳だけでなく、自立支援医療受給者証や障害年金の証書、医師の診断書などで確認できる場合があります。
必要書類は一律ではないため、申請前に自治体へ確認しましょう。
サービス等利用計画と相談支援事業所とは?
受給者証申請に必要となる書類の中でよく出てくる2つの言葉を確認しておきましょう。
サービス等利用計画案とは?
本人がどのような生活を希望し、そのためにどのサービスを利用するかを整理した計画です。
指定特定相談支援事業所に作成してもらうほか、本人や家族などが「セルフプラン」を作成できる場合もあります。
相談支援事業所はサービス利用を一緒に考えてくれる場所
相談支援事業所では、相談支援専門員が本人の希望や生活状況を確認し、必要なサービスの整理やサービス等利用計画の作成、利用後のモニタリングなどを行います。
相談支援事業所の探し方としては、市区町村の障害福祉担当窓口で紹介してもらう方法があります。また、自治体のホームページに指定特定相談支援事業所の一覧が掲載されていることもあります。
全国の事業所を検索できるWAM NETの「障害福祉サービス等情報検索」を利用して、住んでいる地域から相談支援事業所を探すこともできます。
事業所によって対応地域や空き状況が異なるため、候補が見つかったら直接問い合わせて確認しましょう。

受給者証は申請からどのくらいで発行される?
利用したい時期が決まっている方にとって、受給者証が届くまでの期間も気になるポイントです。
発行期間は自治体やサービスによって異なる
受給者証の発行期間は全国一律ではなく、利用するサービスや申請内容、必要書類の準備状況などによって異なります。
例えば高槻市では、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについて、受給者証に関する利用相談や手続きを障がい福祉課で受け付けています。
高槻市が公開している案内では、就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービスについて「申請から一律○日で発行」といった期間は示されていません。そのため、利用開始を希望する時期が決まっている場合は、申請時に窓口へ発行時期の目安を確認しておくと安心です。
なお、必要書類の不足やサービス等利用計画案の作成状況などによって、手続きに時間がかかることもあります。余裕をもって早めに相談しましょう。
就労継続支援A型・B型を利用する場合
A型・B型も障害福祉サービスのため、利用前に支給決定を受け、受給者証を取得する必要があります。
A型・B型の利用にも受給者証が必要
A型は雇用契約を結んで働くサービス、B型は雇用契約を結ばず就労や生産活動を行うサービスです。
事業所を見学して利用を希望した後、市区町村へ申請し、受給者証の交付を受けて事業所と契約するのが基本です。
なお、2025年10月から、新たにB型を利用する方は一部の例外を除き、原則として事前に「就労選択支援」を利用する仕組みが始まっています。A型については、2027年4月から新規利用時に原則として就労選択支援を利用する仕組みが予定されています。
受給者証を取得した後はどうする?
受給者証が届いたら、内容を確認して事業所との契約へ進みます。
事業所に受給者証を提示して契約する
受給者証に記載されたサービスの種類や有効期間などを確認し、利用予定の事業所へ提示して契約します。その後、サービス利用開始となります。
継続して利用する場合は更新手続きが必要になるため、有効期間も確認しておきましょう。
まとめ|まずは自治体や利用したい事業所へ相談しよう
受給者証をもらうには、市区町村へ相談し、利用申請や面談、サービス等利用計画案の提出などを経て支給決定を受けるのが基本です。
必要書類や発行期間は自治体や本人の状況によって異なります。「何から始めればいいか分からない」という方は、自治体だけでなく、利用を検討している就労継続支援事業所などへ相談する方法もあります。
受給者証の手続きに不安がある場合も、一人で悩まず、自治体の窓口や相談支援事業所、利用を検討している事業所へ早めに相談してみましょう。