就労支援の中には、「工賃」を受け取ることができるものがあります。
主に、「就労継続支援B型」での報酬のことを工賃と呼びますが、どのような仕組みなのかわからないという方も多いでしょう。
本記事では、就労支援における工賃とはどういったものなのか、工賃の基本について考えます。
就労支援の平均工賃や計算方法、作業内容による工賃の違いなどについても解説していきましょう。
工賃とは?就労支援での働き方を知ろう
工賃とは、「就労継続支援B型」での作業に応じて支払われる報酬を言います。
下記にて、工賃の基本や就労支援での働き方について解説していきましょう。
工賃とは何か?
工賃とは、就労支援の作業所にて生産活動を行なった際に支払われる報酬のことです。
主に、「就労継続支援B型」など雇用契約を結ばずに支払われる手間賃のようなかたちで、最低賃金の保証などはありません。
もちろん、工賃は「就労継続支援B型」に特化したものではなく、家内労働であったり授産施設、生活介護などで行われる活動の報酬や対価として支払われるものもいいます。
工賃と給料の違いとは
工賃と給料には、「雇用契約」と「最低賃金法」に違いがあります。
給料は、企業と雇用契約を結んだ上で支払われる報酬であり、最低賃金法が適用されるところが特徴です。
そのため時給で報酬が支払われる場合、給料であれば最低賃金が保証されることになります。
例えば、就労支援の種類として「就労継続支援A型」とは雇用契約を結ぶかたちになるため、受け取る報酬は給料です。
一方、工賃は企業との雇用契約はなく、作業の対価、成果分配といったかたちで支払われる報酬になります。
成果報酬的な支払いシステムであることから、最低賃金法が適用されることはありません。
「就労継続支援B型」の場合、雇用契約を結ぶことはなく、あくまで福祉サービス(訓練)の対価として受け取る報酬が工賃となります。
工賃は収入として扱われるの?
工賃は給料とは違う報酬ですが、給与と同様に収入となります。
ただし、給料との大きな違いは「給与所得」ではなく、税務上「雑所得」という所得に区分されるところです。
工賃は収入となるため、ある一定の金額を超えた場合は確定申告が必要になります。
例えば、年間の工賃総額が55万円以下の基礎控除内だった場合、所得税の確定申告は不要です。
一方、年間合計額が55万円を超えた場合は所得税の確定申告が必要となるため、工賃がその金額を超える場合は注意してください。
また、自治体によっては工賃がいくらであっても所得額により住民税の申告が必要ですので、必ず確認した上で工賃を受け取るようにしてください。

就労支援の工賃はどれくらい?平均額と計算方法
就労支援で受け取る工賃の金額は、どれくらいなのでしょうか。
就労支援で受け取る工賃の平均額と計算方法について考えます。
就労支援の平均工賃はどれくらい?
就労支援において工賃が支払われるのは、主に「就労継続支援B型」です。
「就労継続支援B型」の作業所によって工賃に違いがありますが、平均として月額23,053円(令和5年度)だと試算されています。
令和4年度の「就労継続支援B型」における平均工賃が、月額17,031円だったことからも、平均工賃が6,000円アップしていることがわかるでしょう。
就労継続支援A型のように雇用契約を結ぶ働き方ではなく、自分のペースで働く内容だけにやや低めですが、働き方次第で工賃はコントロールすることはできるでしょう。
工賃はどのように計算される?
「就労継続支援B型」における工賃の計算方法には、大きく分けて変動型(原資分配型)と、固定型(テーブル型)の2種類があります。
変動型は、事業所の月売上から経費を差し引いた額が、利用者の作業量に応じて分配される計算方式であり、事業所の売上に左右されるかたちです。
「固定型」は、作業時間や日給、単価が決められており、それらに応じた工賃が利用者に支払われるかたちになります。
作業内容によって工賃が変わることもある
「就労継続支援B型」での工賃は、作業内容によって変わることもあります。
例えば、利用者の正確さやスピード、難易度によって工賃には差が出るため、全ての作業や利用者が一律の工賃を受け取るかたちになるとは限りません。
工賃の支払いルールと知っておきたいポイント
最後に、工賃の支払いルールと知っておきたいポイントについて下記で解説していきます。
工賃の支払い方法とタイミング
「就労継続支援B型」における工賃の支払い方法は、銀行振り込みか手渡しとなります。
基本的には銀行振り込みですが、手渡しを採用する事業所もあるため確認しておきましょう。
また、支払いタイミングは一般的に「月1回の翌月払い」となっており、前月分の工賃が翌月にまとめて支払われる仕組みです。
工賃を受け取るときの注意点
工賃は、雑所得として扱われます。
「就労継続支援B型」の工賃は雇用契約に基づいておらず、年間の工賃総額が基礎控除を超えた55万円以上だった場合は確定申告が必要になる可能性があるでしょう。
そのため、ある程度の工賃を受け取った場合は確定申告を行うことを視野に入れておいてください。
就労支援を利用する目的は工賃だけではない
「就労継続支援B型」は、工賃を受け取りながら作業できる就労支援です。
ただし、「就労継続支援B型」の利用目的は工賃の獲得だけではなく、就労後の一般企業への就職のステップアップとしての目的もあります。
生活リズム、体力をつけること、一般企業におけるビジネススキルを養うことなど、一般企業への就職を見据えた目的で利用することが大切です。
まとめ
「就労継続支援B型」など、工賃を受け取りながら作業できる就労支援があります。
ただし、「就労継続支援B型」を利用する前に、まず工賃についてしっかりと確認しておく必要があるでしょう。
工賃について詳しく理解し、事業所による違いなども考慮した上で対応してみてください。