障害者手帳の申請・交付はどうするの?申請に必要なものなどを解説!

就労支援で働きたいと考えている方の中には、障害者手帳の申請を検討している方もいるかもしれません。

しかし、障害者手帳の申請にはさまざまなものが必要となるため、申請前にどんなものが必要なのか理解しておく必要があります。

本記事では、障害者手帳申請に必要なものについてまとめました。

障害者手帳の種類、また用意すべきアイテムなどについて解説していきましょう。

申請前にチェック!障害者手帳の種類と用意すべき「3つの必須アイテム」

障害者手帳を申請する前に、どのような種類があるのか、さらに必ず必要になるものについてまとめました。

障害者手帳を申請したいと思っている方は、まず下記の内容をチェックしてみましょう。

あなたの状況に合わせた手帳の種類(身体・知的・精神)を確認しよう

障害者手帳には、大きく分けて3つの種類があります。

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

身体障害者手帳は視覚など身体機能に障害がある方に向けた手帳、精神障害者保健福祉手帳は統合失調症、うつ病など精神障害を抱える方などに向けた手帳です。

また、療育手帳は知的障害のある方に向けた手帳となっており、自分の状況からどの手帳を選ぶべきか理解しておく必要があります。

最重要書類!指定医が記入する「診断書・意見書」の入手方法

障害者手帳を申請する上で最も重要な書類が、指定医が記入する「診断書・意見書」です。

しかし、指定医に口頭で作成してほしいと伝えても入手することができる書類ではありません。

手順として、まず市区町村の障害福祉担当窓口などで「診断書・意見書」を入手しましょう。

福祉保健課か福祉事務所、障害福祉課など、ダウンロード可能など市区町村によって入手できる形式が違うため調べておきます。

また、上記でお伝えしたように 障害の種類によって様式が異なるため、ご自身の状況に合わせた種類の用紙を入手してください。

次に、指定医と呼ばれる都道府県知事等から指定された医師に診断書を記入してもらいます。

「診断書・意見書」が完成したら受診した病院で受け取り、顔写真と診断書、申請書を揃えた上で障害者手帳の申請を行いましょう。

本人確認書類と写真、マイナンバーがわかるものを用意する

障害者手帳は、種類問わず本人確認書類と写真、マイナンバーがわかるものが必要です。

顔写真は、1年以内に撮影されたもので「縦4cm×横3cm」サイズで、マイナンバーはカードかマイナンバー記載の住民票、本人確認書類(身分証)は写真付きの公的書類で問題ありません。

仮に写真がない場合、健康保険証、年金手帳など2点以上が必要です。

自治体の障害福祉担当窓口への申請時に必要なので、必ず事前に揃えておきましょう。

どこへ行く?申請から交付までの具体的な流れと注意点

障害者手帳を申請する上で重要になってくるのが、どこで申請すべきかです。

また、障害者手帳の交付までどのような手順を踏めば良いのかも合わせてお伝えしましょう。

窓口はお住まいの市区町村の「障害福祉課」などの担当窓口

障害者手帳の申請先は、お住まいの市区町村の「障害福祉課」などの担当窓口です。市町村によって「障害福祉課」「福祉事務所」など窓口が違うため、注意しましょう。

申請から手帳が届くまでの期間は?(1〜2ヶ月程度の余裕を持とう)

お住まいの市区町村の担当窓口で申請書類の用紙をもらったら、障害者手帳申請の準備をします。

指定医に、「診断書・意見書」を作成してもらい入手したら、申請書、診断書、写真、マイナンバーなどを用意した上で窓口に提出します。

ここでのポイントが、障害者手帳は必要書類を提出したら、即日公布されるわけではないところです。

障害者手帳の申請後には審査があり、その審査を経た上で交付といった流れになります。

障害者手帳は、申請から交付まで最低1ヶ月程度、最長でも2ヶ月程度かかると言われているため、余裕をもって申請するようにしましょう。

診断書を書いてもらう前に!主治医に伝えるべき「困りごと」のメモ

診断書を書くのは主治医であるため、できる限り自分の状況を細かく伝える必要があります。

ポイントは、日常生活における「困りごと」をわかりやすく伝えることでしょう。

うまく話せない方はメモにするなどして渡すと、より明確なかたちで主治医が診断書を作成してくれます。

手帳を取得するメリットと、就労支援A型事業所への活用法

障害者手帳を取得することには、メリットがあります。就労支援A型事業所への活用法も合わせてお伝えします。

福祉サービスだけじゃない!公共料金の割引や税金の控除について

障害者手帳が交付されると、さまざまな福祉サービスが利用可能です。一方、障害者手帳には福祉サービスだけではないさまざまなメリットが提供されます。

例えば、「税金の控除」、「公共料金の割引」などがあり、金銭的メリットを受けられます。

就労支援A型事業所での「雇用契約」に障害者手帳が必要な理由

難病や精神障害など、さまざまな問題を抱えている方が一般就労に向けて利用できる福祉サービスが就労支援A型事業所です。

しかし、就労支援A型事業所を利用するまでには時間がかかり、必要書類も多数用意しなければなりません。

その中で、就労支援A型事業所の雇用契約において必要となるのが障害者手帳になります。

その理由は、就労継続支援A型事業所での雇用契約において、「障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービス」の対象者ということを客観的に証明する必要があるからです。

障害者手帳は必須ではありませんが、基本的には必要であることを頭に入れておきましょう。

自分に合った働き方を見つけるために。手帳を活かした「合理的配慮」の受け方

2024年4月からの法改正により、障害者手帳を活用した「合理的配慮」は民間事業者にも義務化されました。

「合理的配慮」は本人からの申し出が必要で、何が障害なのか、どんな配慮が必要なのか明確に整理して伝えるようにしましょう。

相談窓口や担当者などに意思を表明し、事業者側がどれだけ負担になるかも考えながら建設的に話し合いを行う必要があります。

その上で、配慮内容の決定をし、実施後も見直しを繰り返し、状況に合わせて調整していきましょう。

まとめ

障害者手帳を受け取りたいと思った方は、まずどこで申請すべきか、申請には何が必要なのか情報を得ておきましょう。

障害者手帳の申請から交付までは、1から2ヶ月かかります。

余裕を持ち、計画的に障害者手帳の申請を行うようにしてみてください。

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